自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の様式を変更します
※令和3年10月より、申請書の様式および事務取扱いを次のとおり一部変更しました
- 自動車臨時運行許可申請書様式を全国統一様式(A4)に変更いたします(従来の2枚複写の申請書も使用可能です)
- 申請書への押印が不要になりました
- 番号標(ナンバープレート)受領者の本人確認を実施しています
臨時運行許可制度とは
自動車臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」を貸し出す制度です。
川崎町役場税務課窓口でお手続き可能です。
対象となる自動車
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)
許可対象となる運行目的
新規登録のための回送、新規検査のための回送、継続検査のための回送、試運転のための回送、その他特に必要がある場合(販売のための回送、車両整備のための回送、再封印のための回送、自動車登録番号標の再交付手続きのための回送等)
臨時運行許可の有効期間
5日を限度として、必要な最少日数
※運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください
運行経路
目的地までの最短経路(発着地点もしくは経由地に川崎町が含まれること)
※最寄りの市町村に窓口がない等の理由がある場合には、この限りではありません
申請時に必要なもの
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臨時運行許可申請書(窓口にあります。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。)
臨時運行許可申請書.pdf [152KB pdfファイル]
臨時運行許可申請書記載例.pdf [202KB pdfファイル] -
自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任保険証)の原本
臨時運行期間中有効なものに限る。
保険証明書の保険満了期間は正午となっているため、保険期間の最終日の許可はできません。
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自動車を確認できる書類
自動車検査証(車検証)、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書、一時抹消登録証明書等。
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本人確認のできる書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の申請者の住所確認できるもの。
手続きに来庁される方の本人確認書類が必要になります。
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手数料
1台 750円
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返納及び注意事項
仮ナンバー及び臨時運行許可証は、使用目的終了後速やかに返却してください(期間終了後5日以内)
臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
返却期間内に仮ナンバーと許可証を返納しないときは、道路運送車両法により処罰されることがあります。
